医療費控除

医療費控除とは

1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費が10万円超えた場合、申告することで支払った所得税の一部が控除され戻ってくるという制度です。
医療費控除の申告期間は、翌年の2月16日から3月15日までで、管轄の区役所・市役所・税務署などで受付けており、現在は郵送やインターネットでの申告も可能です。
■医療費控除の対象となる計算式

控除対象の金額=実際に支払った医療費の合計-保険金等で補てんされる金額-10万円
医療費控除の対象となる金額がマイナスの場合は医療費控除とはなりません。医療費控除額は最高200万円までです。

歯科治療で医療費控除が出来るもの

  • インプラント治療
  • セラミックなど自費の詰め物や被せ物
  • 歯列矯正
  • 自費の入れ歯
  • などの自由診療が対象となります。

きちんと医療費控除を申請するために知っておいた方がよいこと

  1. 美容や審美目的の治療は医療費控除の対象外になります。
    ※歯周病治療の一環として行われる大人の矯正治療は認められる場合があります。
  2. クレジットカードやデンタルローンなどで分割払いにした場合でも医療費控除が受けられます。ただし、金利や手数料は認められません。
  3. 生計を一つにしている家族であれば家族全員分の医療費を申告できます。

国税庁のホームページより転載

1.医療費控除の概要

その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2.医療費控除の対象となる医療費の要件

  1. 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 
  2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります。)。

3.医療費控除の対象となる金額

医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。  
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額

4.医療費控除を受けるための手続

医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に、確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください。  
なお、給与所得のある方について、平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は、確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました。ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へお越しになる際には忘れずにお持ちください。